登録商標の使用に関する規定

学校法人浪越学園(以下「甲」という。)は、甲の保有する登録商標(登録第6601170号に係る商標(詳細は別紙参照;以下「本商標」という。))の使用について、次のとおりとする。

(本商標を使用することができる者)
第1条 本商標を使用できる者は、次の全ての事項に該当する者(以下「乙」という。)でなければならない。
(1) 甲が運営する日本指圧専門学校を卒業した者
(2) この規定の内容を承諾した者
2.乙は、申請により、この規定の内容を承諾したものとみなす。

(本商標を使用するための手続き)
第2条 乙は、本商標の使用を希望するときには、甲が指定する所定の申請を事前に行い、甲の許可を得なければならない。
2.甲は、申請の内容を審査の上、乙に本商標の使用の可否を判断し、その結果を乙に連絡する。

(使用の許諾)
第3条 甲は、審査の結果、本商標の使用を許可すべきと判断したときは、乙が『あん摩・マッサージおよび指圧』に係る役務について本商標を非独占的に使用することを許諾する。
2 甲は、乙に対して、第1項の許諾に基づく使用権の設定登録を行う義務を負わない。
3 乙は、この規定に基づき乙に与えられた権利を、譲渡し、担保に供し、再許諾し、その他方法および形態の如何を問わず、第三者に本商標を使用させてはならない。

(許諾の条件)
第4条 乙が本商標を使用できる国は、日本国内である。
2 乙は、直接または間接に、本商標に関する甲の権利の存在および効力を争ってはならない。

(許諾の制限)
第5条 乙は、本商標の使用に際し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 本商標を変形して使用してはならない(拡大または縮小することを除く。)。
(2) 本商標に他の文字、語もしくは図形を追記してはならない。
(3) 甲の名誉、信用またはイメージを損なうこと、または損なう恐れがある使用をしてはならない。
(4) 法令または公序良俗に反する、またはその恐れがある使用をしてはならない。
(5) 第三者の利益を害する、またはその恐れがあると認められる使用をしてはならない。
(6) 他人の商品、役務または営業と誤認または混同を生じさせる、またはその恐れがある使用をしてはならない。
2 甲は、乙による本商標の使用が上記のいずれかの事項に該当すると判断するときは、使用の許諾を取り消し、または乙に違反を是正するよう求める。
3 乙は、甲からの求めがあったとは、乙が本商標を使用する各種広告媒体、帳票類または甲が必要と認めるその他の使用物件(それらのサンプルを含む。)を提出しなければならない。

(使用許諾料)
第6条 この規定に基づく本商標の使用の対価は無償とする。

(責任)
第7条 甲は、本商標について、商標権を有することを保証する。
2 乙による本商標の使用に関して、第三者による乙への要求、請求、損害賠償またはこれらに類似する事象が生じたとき、甲は、一切の責任を負わない。
3 上記の事象が生じたとき、乙は、これらに対し全責任を負い、甲に迷惑を及ぼさないように処理しなければならない。
4 甲は、本商標に対する無効審判、不使用取消審判および不正使用取消審判が日本国特許庁に請求されたときは、適切な対応を行う。

(使用期間)
第8条 
本商標の使用を許諾する期間は、使用許可日より1年間とし、甲または乙のいずれか一方から取り消しもしくは解除の申し出がないときは、同一条件でさらに1年間、更新するものとして、以後同様とする。

(規定の変更)
第9条 甲は、この規定の内容を変更する必要性を認めたときは、規定を変更することがある。

(契約の解除)
第10条 
甲は、乙がこの規定の条項の一に違反した場合であって、文書により30日の期間を定めてその是正を求めたにもかかわらず、乙がその期間内に違反の是正をしないときは、許諾を取り消す。
2 本条に基づく取り消しは、甲による乙に対する損害賠償の請求を妨げない。

(準拠法)
第11条 この規定は、日本の法令に準拠する。

(合意管轄裁判所)
第12条 この規定に関する甲乙間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(秘密保持)
第13条 甲および乙は、この規定の各条項および相手方によって開示されたいかなる秘密情報(公知となった情報を除く。)を相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示してはならない。

(協議事項)
第14条 この規定に定めのない事項またはこの規定の条項の解釈に疑義が生じた場合、甲および乙は誠実に協議のうえ、書面による合意により決定する。

(反社会的勢力ではないことの誓約等)
第15条 乙は、次の各号に掲げるものが反社会的勢力でないことを改めて誓約する。
(1) 乙またはその株主(乙の経営に事実上参加していると認められるものに限る。)、役員および使用人
(2) 甲との取引に係る乙の代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人または法人その他の団体

(存続条項) 第16条 この規定の第10条から第13条までの条項の効力はこの規定の失効後も有効に存続する。


<別 紙>
1.本商標
 登録に係る国:日本
 登録番号:登録第6601170号
 登録商標:

登録に係る役務:
  第41類 指圧に関する知識の教授,指圧に関する資格の付与のための資格試験の実施,指圧に関する資格の認定及び付与,技芸・スポーツ又は知識の教授,指圧に関するセミナー又は講習会の企画・運営又は開催,セミナー又は講習会の企画・運営又は開催,インターネットを利用して行う指圧に関する映像の提供,インターネットを利用して行う映像の提供,指圧に関するイベント又はコンテストの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)
  第44類: あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,アロマテラピー,医療情報の提供,美容,理容,栄養の指導,医療用電気指圧器の貸与,家庭用電気指圧器の貸与