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制度対象学科
- 昼間部指圧科(1310069-2120011-3)
- 夜間部指圧科(1310069-1510021-6)

厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講・修了した際に、受講費用の一部が支給される「専門実践教育訓練給付制度」。転身を志している社会人の皆さんは是非この制度を活用して、本校で夢を実現してください!
■ 教育訓練給付金の制度
雇用保険の被保険者(※)(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、当校の講座を受講し終了した場合、本人が支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)がハローワークから支給される制度です。
- ※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
- ※ 一定の条件を満たすことが必要です。
important本校では支給要件を満たしているかどうかの判断はできません。ご自身の支給要件の判断が難しい方は、ハローワークが配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」をハローワークに提出し、発行された「教育訓練給付金支給要件回答書」でご自身が対象となるかについて必ずご確認ください。
■ 給付額
合計 最大192万円の支給が受けられます
120万円
上限 40万円
講座を受講
(教育訓練経費の50%)
(教育訓練経費の50%)
48万円
上限 16万円
受講修了後に資格取得し、受講修了日の翌日から起算して1年以内に被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合の追加給付
(教育訓練経費の20%)
(教育訓練経費の20%)
24万円
上限 8万円
受講修了後に資格取得し、被保険者として雇用され、修了後の賃金が受講開始前の賃金から5%以上上昇した場合の追加給付
(教育訓練経費の10%)
(教育訓練経費の10%)
※ 詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。
■ 給付金支給までの流れ(例)

■ 受給対象セルフチェック

※上記は基本的な要件のチェックです。ハローワークが配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」をハローワークに提出し、発行された「教育訓練給付金支給要件回答書」でご自身が対象となるかについて必ずご確認ください。本校では、支給要件を満たしているかどうかの判断はできません。